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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
四 立替金及び損害賠償請求(請求原因4)について (証拠略)によれば、被告の住友銀行梅田新道支店における当座預金口座には、昭和五九年六月一三日、三〇万円と三万四〇〇〇円の二口の入金があり、翌一四日には一〇万円と六四万二〇〇〇円の二口の入金と、交換に回された手形の支払のため七〇万円の出金がなされたこと、少なくとも六月一三日の三万四〇〇〇円以外の三口の入金は被告がしたこと、同口座の残高はそのころ継続してマイナスであることが認められ、右三万四〇〇〇円の入金がなければ手形が不渡りになる状態であったとは認め難い。右認定事実からして右三万四〇〇〇円の入金についてのみ原告が行ったと認めることは困難であり、証言によると、その入金も被告が行ったものと認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は信用しない。したがって、右三万四〇〇〇円の入金を原告が行ったことを前提とする原告の右請求は失当である。 五 有給休暇の換価金の請求(請求原因5)について 原告本人尋問の結果によると、原告は被告に勤務中、被告に対し有給休暇を請求していないこと、請求しなかった理由は特にないことが認められるところ、労働者が有給休暇を請求しなかった場合に、使用者が当該労働者に有給休暇を与えなかったとしても、それ故に使用者が労働者に対し有給休暇相当分の賃金を支払う義務が法律上当然に発生するものではないから、原告の右請求は失当である。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉、オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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