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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
二 請求原因に対する認否及び主張 1(一) 請求原因1(一)、(二)の事実は認める。 (二) 同1(三)の事実は否認する。労働時間は正午から午後一〇時ころまで、給料は時給六〇〇円で毎日退社時精算ということであった。 2 同2は争う。退職金は、社会通念や労働基準法上当然に発生するものではないから、原告の主張はそれ自体失当である。 3(一) 同3(一)の事実のうち休日は毎週一回であったことは認めるが、その余は否認する。 (二) 同3(二)、(三)の事実は否認する。 4 同4(一)の事実は否認し、(二)は知らず、(三)は争う。 5 同5は否認又は争う。被告は原告に対し、有給休暇の取得を制限し、禁止したことはない。 6(一) 同6(一)の事実は認め、(二)は否認し、(三)、(四)は争う。 (二)被告の雇用保険の加入手続の未了と原告が失業給付を受け得なかったこととの間には因果関係はない。 (1) 被告は適用事業所(雇用保険法五条一項)であるから、雇用保険の加入手続をしていなかったとしても、法律上当然に事業主や労働者の意思の如何を問わず、雇用保険の保険関係が成立する。 (2) したがって、原告は退職後、雇用保険による失業給付を受けようと考えたのであれば、離職の日から起算して一年以内(同法二〇条)、すなわち昭和六二年六月二日までに公共職業安定所の所長に対し、確認請求(同法八条)をすれば、適用事業所の離職証明書等がなくても、失業給付を受け得たはずである。 (3) しかるに、原告は右確認請求をせずに右受給期間を経過してしまったものであり、原告が失業給付金を受けられなかったことと、被告の雇用保険加入手続未了とは因果関係がない。 7 同7の事実は否認する。原告の眼疾患があるとしても、それは被告の業務とは全く因果関係はない。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉、オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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