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今回は、残業手当の請求に関する判例を紹介します(つづき)。
三 抗弁 1 休日出勤等の賃金請求(請求原因3)に対し 賃金請求権は二年間の消滅時効にかかるところ(労働基準法一一五条)、別紙明細書のうち、昭和五九年五月二九日から同六〇年一一月二六日までの分は、昭和六二年一一月三〇日及び同六三年一月一三日付原告準備書面により請求されたものであるから、右請求時において時効により消滅した。同明細書の昭和六〇年四月二五日から同年一一月二七日までの休日出勤による賃金は、右昭和六三年一月一三日付原告準備書面により初めて特定して請求されたものであるから、右請求時において時効により消滅した。被告は本訴において右消滅時効を援用する。 2 雇用保険の失業給付請求(請求原因6)に対し原告の同請求は、以下の理由により権利の濫用であって許されない。 (一) 被告の経営する寿司店における職人等は、その特質から店舗を転々と渡り歩き失業という概念がなく、その給料支払形態が毎日清算する日払であり、職人等は雇用保険の保険料のうち労働者負担分の出費を嫌い、被告の雇用保険加入の計画に反対した経緯があった。 (二) 被告は原告に対し、雇用契約締結時に、被告は雇用保険に加入していない旨明示し、原告はそれを了承し被告に雇用保険への加入手続を求めないで、雇用契約を締結したものであり、更に原告は雇用期間中被告に雇用保険の加入手続を求めることもなく、保険料の労働者負担分の支出も一切していない。 (三) 請求原因に対する認否及び主張6(二)のとおり、原告は、法所定の手続を法所定の期間内にすれば、失業給付を受け得ていたのに、それをせず、右期間経過後失業給付を受けることができなくなった時期になって本件訴訟を提起した。 3 労働災害による治療費請求(請求原因7)に対し 原告は、不法行為による損害賠償として労働災害による治療費を請求しているものと解されるところ、原告は、損害及び加害者を知った昭和五九年八月より三年以上経過した昭和六二年一〇月二一日に本訴を提起しているので、右請求権は時効により消滅した。被告は本訴において右消滅時効を援用する。 四 抗弁に対する認否及び主張 1 抗弁1は争う。 2 同2冒頭の主張は争う。 (一) 同2(一)の事実は知らない。なお、原告は雑務係であり寿司職人ではないし、給料は月末払であった。 (二) 同2(二)の事実のうち、原告が雇用保険の保険料を負担していないこと、原告は雇用期間中、被告に雇用保険の加入手続を求めていないことは認めるが、その余は否認する。雇用契約時及びその後においても雇用保険についての話は一切なかった。 (三) 同2(三)は争う。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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