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【2024/05/15 11:47 】 |
閉鎖術

 イ そして,前記認定(1)の事実によれば,第2次穿孔による慢性膿瘍腔が平成16年9月30日の時点において,それ以前と比較して縮小する傾向にあって,平成17年秋ころまでには消失している可能性もあったということができる。しかしながら,原告は,現在の第2次穿孔による慢性膿瘍腔の状態について立証をしないばかりか,平成16年9月30日以降の第2次穿孔による慢性膿瘍腔の状態も本件証拠上明らかとなっていないため,この第2次穿孔による慢性膿瘍腔が完全に消失したのか,いまだ縮小傾向が継続しているのか,それとも同日程度の状態にとどまっているのか,あるいは反対に拡張傾向に転化しているのか不明であり,現在の状態を推認することもできない。

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 基礎収入については,原告の労働対価分に限られるところ,原告のように,会社の設立者が代表取締役を兼ねるいわゆるオーナー社長の場合,その役員報酬全額を労働対価分と認めることは相当ではない。なぜなら,その中には,利益配当分的なものや情誼に基づく部分,節税目的の加算的部分など,労働の対価性に欠ける収入が含まれていることが多いからである。

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 そして,医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があると解され,この説明義務における説明は,患者が自らの身に行われようとする療法(術式)につき,その利害得失を理解した上で,当該療法(術式)を受けるか否かについて熟慮し,決断することを助けるために行われるものであることを要する(最高裁平成13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁参照)ところ,松本医師の上記考えは,控訴人に対し,人工肛門閉鎖術を施術しようとする医師に求められる説明義務の内容を十分に充たすものと評価でき,合理性を有するものと認めることができる。

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 ア 前記(3)ア記載のとおり,平成16年以降の通院費についても,同様に,平成17年12月6日までに生じたものについては,本件医療事故により生じた損害と認め,他方,同日以降の通院費相当額の損害が生じたとまでは認めるに足りないとするのが相当である。


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【2012/11/05 00:24 】 | 未選択
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