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【2024/05/15 12:06 】 |
刑事事件の判例
今回は、刑事事件に係る裁判例を紹介しています。
本件抗告の趣意は,保釈された者が確定判決に基づき刑事施設に収容された後においても保釈保証金を没取することができるとした原決定は,大阪高等裁判所昭和38年(く)第6号同年2月2日決定・大阪高等裁判所刑事判決速報昭和38年1号20丁裏と相反する判断をしたというものである。原決定が上記判例と相反する判断をしたことは,所論指摘のとおりである。
 しかしながら,刑訴法96条3項は,保釈された者について,禁錮以上の実刑判決が確定した後、逃亡等の所定の事由が生じた場合には,検察官の請求により,保証金の全部又は一部を没取しなければならない旨規定しているが,この規定は,保釈保証金没取の制裁の予告の下,これによって逃亡等を防止するとともに,保釈された者が逃亡等をした場合には,上記制裁を科することにより,刑の確実な執行を担保する趣旨のものである。このような制度の趣旨にかんがみると,保釈された者について,同項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができると解するのが相当である。これと同旨の原決定は正当である。
 したがって,所論引用の判例を変更し,原決定を維持するのを相当と認めるから,所論の判例違反は,原決定取消しの理由とならない。
なお、企業の担当者で、自社の従業員の刑事事件についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返還請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題残業代の請求などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/02/08 15:10 】 | 刑事事件
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