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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 当事者の主張 一 請求原因 1 入社及び退職等 (一) 被告は、角兵衛寿しの屋号で寿司、飲食店を経営する株式会社である。 (二) 原告は、昭和五八年一二月二六日から被告に雇用されて稼働し、昭和六一年六月二日被告より解雇された。 (三) 右雇用契約では、労働時間は午前八時から午後八時まで、給料は日給六〇〇〇円で毎月末払いということであった。 2 退職金 被告は原告に対し、社会通念上及び労働基準法上、退職金として勤務期間一年間につき給与の一か月分、原告の勤務期間の二年六か月では、三七万五〇〇〇円を支払う義務がある。 3 休日出勤等の賃金 (一) 原告と被告との雇用契約においては、休日は毎週水曜日ということであった。原告は、被告の要請により別紙明細書記載のとおり、昭和六〇年五月二九日から昭和六一年二月二六日までに一三日間、休日を利用して買掛金や焦付金の整理及び延滞税金の長期分割払の交渉等の仕事をしたので、この分の賃金として次のとおり九万七五〇〇円を請求する。 六〇〇〇円×一・二五×一三日=九万七五〇〇円 (二) 原告は、別紙明細書記載のとおり昭和五九年五月三〇日、同年八月二日、同年八月一六日、昭和六〇年七月四日の四日間休日に出勤したが、労働基準法上の割増賃金(残業代)の支払を受けていないので、次のとおり六〇〇〇円を請求する。 六〇〇〇円×〇・二五×四日=六〇〇〇円 (三) 原告は、別紙明細書記載のとおり深夜勤務(残業)を行ったが、午後一〇時から翌日の午前五時までの間の勤務につき、労働基準法上の割増賃金(残業代)の支払を受けていないので、同明細書のとおり(一時間当たりの割増分は時給六〇〇円に〇・五を乗じた三〇〇円である。)合計三万九七五〇円を請求する。 4 立替金及び損害賠償請求 (一) 原告は、昭和五九年六月一三日、住友銀行梅田新道支店から被告の当座預金が不足して手形小切手が不渡りになるとの連絡を受け,被告代表者を捜したが見つからなかったため、原告所有の腕時計(セイコードルチェ、購入価格一二万円)を質に入れて金を作り、三万四〇二〇円を右銀行に入金して、被告の不渡処分を回避した。 (二) 被告退職後、原告は質店の利息の支払ができず、右時計は流質となった。 (三) 原告は、立替金として三万四〇二〇円及び民法四一五条四一六条に基づく損害賠償請求として時計の購入価格と右立替金との差額八万五九八〇円の合計一二万円を請求する。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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