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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。なお、法律は絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけでは、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い残業代の請求、解雇などの労務問題は、これらの傾向が顕著ですからご注意ください。 今日は、不正競争と民法上の不法行為についてです。この論点について、裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。 不正競争防止法は、公正かつ自由な営業活動を中心とした競業秩序を破壊する不正ないし不公正な行為のうちから一定の類型を「不正競争」として、その防止及び損害賠償の措置等について規定している(同法1条参照)。しかし、競業秩序を破壊する不正ないし不公正な行為は、必ずしも不正競争防止法の規定する各類型の不正競争行為に限られるわけではない。同法の規定する不正競争行為に該当しなくても、業者の行う一連の営業活動行為の態様が、全体として、公正な競争秩序を破壊する著しく不公正な方法で行われ、行為者に害意が存在するような場合には、かかる営業活動行為が全体として違法と評価され、民法上の不法行為を構成することもあり得るものと解するのが相当である。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても法改正などにより現在では情報として古くなっている可能性もありますからご注意ください。実際に難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことをお勧めします。 ブログ PR |
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