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今回は、残業手当の請求に関する判例を紹介します(つづき)。
5 有給休暇の換価金 原告は、被告に勤務している期間に一三労働日の有給休暇を有したが、休日にも出勤を強制され有給を請求できる状態ではなかったので、原告は被告に請求しなかった。このような場合、労働基準法上、被告は有給休暇相当分の賃金を支払う義務があるので、一三日分の賃金として七万八〇〇〇円を請求する。 6 雇用保険の失業給付 (一) 被告は、雇用保険の適用事業の事業主であり、雇用保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入手続をしなかった。 (二) 原告は被告に対し、昭和六二年四月三〇日以降何回も離職証明書の交付を請求したが、被告はそれに応じなかった。 (三) 失業給付は、事業主が雇用保険の加入手続をしていない場合、あるいは事業主の離職証明書がない場合は支給されない。 (四) 右事情により原告は、次のとおり七五万六〇〇〇円の失業給付を受けることができず、右相当額の損害を被ったので、その賠償を求める。 六〇〇〇円×〇・六×二一〇日=七五万六〇〇〇円 (一日当たり日給の六割で二一〇日分) 7 労働災害による治療費 原告は、昭和五九年七月下旬被告の地下店に勤務中、近隣の焼肉店おさとから出る煙害により眼疾患を患い、同年八月一日、同月一四日及び同月二七日に大阪中央病院で治療を受け、診療費として合計二万二八七五円を支払ったので、労働災害事故による出費としてその請求をする。 8 結論 よって、原告は被告に対し、以上の合計一四九万五一二五円及びこれに対する退職日である昭和六一年六月二日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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