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今回は、残業手当の請求に関する判例を紹介します(つづき)。
3 同3は争う。 五 再抗弁 以下の理由により消滅時効は中断した。 1 原告は、昭和六一年七月三〇日被告代理人下川に対し、同年八月二六日被告代表者に対し、それぞれ未払給与の請求をした。 2 原告は、本件について昭和六二年八月二四日、大阪簡易裁判所に調停を申し立て、同年一〇月五日不成立となり同日そのことを知ったので、同年一〇月二一日本件訴訟を提起した。 六 再抗弁に対する認否 いずれも争う。 第三 証拠(略) 理 由 一 請求原因1(一)、(二)の事実は当事者間に争いがない。 二 退職金請求(請求原因2)について 原告は、社会通念上及び労働基準法上、退職金請求権が発生すると主張するが、退職金請求権は、雇用契約において合意され、又は就業規則や労働協約等に明示の規定が存在することなどにより発生するものであり、社会通念や労働基準法の規定により当然に発生するものではないから、原告の右主張はそれ自体失当である。 三 休日出勤等の賃金請求(請求原因3)について 1 原告は、別紙明細書記載のとおり、時間外及び休日労働をしたとして、その賃金や割増賃金(残業代)を請求し、(証拠略)及び原告本人尋問の結果中には、これに副う部分がある。 2 しかしながら、(証拠略)によると、原告は被告から解雇された後、弁護士に依頼して被告に対し、解雇予告手当、時間外労働(残業)に対する割増賃金(残業代)、ガソリン代及び昭和六一年八月中に従事した分の賃金として合計四八万円余を請求する訴訟を大阪簡易裁判所に提起し、本件訴訟提起前の昭和六二年六月二三日右訴訟について、被告が原告に解決金二五万円を支払い、原告はその余の請求を放棄するとの訴訟上の和解が成立したことが認められる。 3 原告が別紙明細書記載のとおり時間外及び休日労働をし、その分の賃金請求権を有するのであれば、通常は右2の訴訟において被告に対し請求するはずであるのに、請求しなかった理由について、原告は何ら合理的説明をしていないこと、並びに反対趣旨の証人前田弘子の証言に照らし、右1の各証拠は信用できず、原告が別紙明細書記載のとおり時間外及び休日労働をしたとは認められないから、原告の右請求は失当である。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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