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会社に残業代を請求する訴訟を提起すると、付加金まで払ってもらえることがあります。これが認められると、結果として、最大で残業代の倍額をもらえる可能性があります。ただ、付加金をもらえるかどうかは裁判所の裁量によります。たとえば、最近の裁判例では、以下のように判断して付加金の請求を退けました。
証拠(〈証拠・人証略〉,原告A本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は原告らを含む警備員に対し時間外労働(残業)をした場合にはその都度申告することを求めていたこと,被告は,原告らから下番報告時に時間外労働(残業)をした旨申告された場合にはその申出があった時間外労働時間分の割増賃金(深夜割増分を含む。)を支払っていたこと,原告らが被告に対し所定労働時間外の時間外労働手当の請求をしたのは平成19年4月以降であることが認められるから,付加金という制裁を課すことが相当でない特段の事情が存するといえる。したがって,当裁判所は,被告に対し,労働基準法114条に基づく付加金の支払を命ずることはしない。 個別の相談については、企業側の方は、顧問弁護士にご相談ください。ブログ PR |
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