× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
六 雇用保険の失業給付の請求(請求原因6)について 1 被告は、雇用保険の適用事業の事業主(以下単に「事業主」という)であることは当事者間に争いがなく、(証拠略)及び原告本人尋問の結果によれば、被告は、雇用保険関係の成立届をしておらず、雇用する労働者に関し何ら雇用保険法(以下単に「法」という)七条所定の届出をせず、雇用保険料を納付していないこと(以上のことを「本件不履行」という)、被告は、離職後原告から離職証明書の請求を受けたにもかかわらず、それを交付しなかったこと(以下「本件不交付」という)が認められ、この認定に反する右証人前田の証言は信用しない。 2 原告の右請求は、事業主たる被告の本件不履行、あるいは本件不交付により、原告は雇用保険における基本手当の受給ができず、同相当額の損害を被ったとして、債務不履行又は不法行為を理由として、右損害の賠償を求める趣旨であると解される。 3 被告は事業主であるから、その意思如何にかかわりなく、法律上当然に雇用保険関係が成立し、事業主に雇用されていた労働者である原告は、法六条の適用除外者には該当しないから、法律上当然に雇用保険の被保険者の地位にあった者である(法四、五条)。 事業主は、その雇用する労働者に関し、被保険者となったこと、被保険者でなくなったこと等を労働大臣に届け出なければならないが(法七条)、事業主が右届出義務を怠る場合には、労働者の失業給付を受ける権利がそこなわれることにもなるので、直接労働者本人から被保険者資格の得喪に関する確認の請求を行うことができるものとし、過去に雇用されていた者であっても、その雇用されていた期間にかかる被保険者の資格について右確認請求をすることができる(法八、九条)。右確認請求は事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対し、文書又は口頭で行うこととされている(雇用保険法施行規則八条、以下右規則を単に「規則」という)。なお、法九条により被保険者資格の取得の確認が遡って行われる場合、被保険者であった期間は、確認があった日から過去二年を越えないこととされているが、原告の場合被告に雇用されていた期間は二年五か月余であり、右規定により原告の所定給付日数が減少することはない(法二二条)。 基本手当の支給を受けるためには、被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前一年間に、法一四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であることを要するとされているが(法一三条)、被保険者や事業主が雇用保険料を納付することは、基本手当受給の要件とはされていない。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
![]() |