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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
4 以上検討のとおり、事業主である被告の本件不履行にかかわらず、原告は公共職業安定所の長に対し、自己の被保険者資格の得喪に関し確認の請求を行うことができ、その確認を受ければ、被告が法定の手続を履践した場合と同額の基本手当を受給することは可能であるから、被告の本件不履行により、原告に基本手当相当額の損害が生じたとの主張は失当である。 5 原告は、被告の本件不交付により、基本手当を受給することができなくなったと主張するが、基本手当の受給資格を有する者は、失業の認定に先立ち、公共職業安定所長から、離職票の交付を受けることが必要であり、離職票の交付を請求するためには、離職証明書の添付が必要であるが(規則一七条一項)、やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添付しないで右所長に対し、離職票の交付を請求することができるから(規則一七条三項)、同様に本件不交付により、原告に基本手当相当額の損害が生じたとの主張は失当である。 6 右のとおり、被告の本件不履行や本件不交付と、原告主張の損害とは因果関係を欠くものであるから、原告の右請求はその余の点につき検討するまでもなく失当である。 七 労働災害による治療費の請求(請求原因7)について (証拠略)、並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和五九年七月下旬被告の梅田地下店において勤務したこと、原告は同年八月一日、同月一四日、同月二七日に大阪中央病院眼科で診察及び治療を受けたこと、傷病名は、1両遠視性乱視、2両老人性初期白内障、3両高眼圧症、4高血圧性眼底、5両びまん性表層角膜炎であり、5は八月二七日に認められたこと、右1ないし4の傷病は老化や高血圧と関係があり、5の傷病は空気中のほこり等が原因となることがあり、煙害によって起こりうるのは5のみであることが認められる。原告本人尋問の結果中には「昭和五九年七月下旬ころ初めて梅田地下店へ仕事に行ったときに近隣の焼肉店の煙で目を悪くしたので、翌日医者に行った。」という趣旨の部分がある。しかしながら、右認定のとおり、煙害と関係のある5の傷病は三回目の通院時に認められているところ、右原告本人尋問の結果のとおりであるとすれば一回目の通院時に認められるはずであり、辻褄が合わず、右原告本人尋問の結果は信用できず、他に証拠はないから、原告が被告に勤務中近隣の店の煙害により眼疾患を患ったと認めることはできず、原告の右請求はその余の点について検討するまでもなく失当である。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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